インドネシアのラベリング規則について

2010年9月10日初版


 インドネシアは家電製品等にインドネシア語のラベルを付けることを義務づけた規則を公布しました。日本語による情報が少ないのでWEBで公開されている情報を整理しました。随時変更をかけます。
 この記事を利用することから生ずる一切の問題について管理人は責任を持ちませんので、原文をお確かめの上、読者各人の責任においてご利用下さい。記事に誤り等がありましたら管理人宛にメールでご連絡下さい。

 計測制御機器には適用されていないようですが、HSコードで規制の対象か否かが判定されるようですので、これらの機器の一部として輸出するIT機器等については注意が必要です。また、ラベルには輸入業者表示が必要です。ラベルは事前に当局へ提出する必要があります。その他は、通常実施しているものであり特段の問題はなさそうです。
 規則は、
●No. 62/M-DAG/PER/12/2009 (2009年12月21日公布)(原文;インドネシア語)
とその改正規則、
●21/M-DAG/PER/5/2010 (2010年5月21日公布)(原文;インドネシア語)
の2つです。
 2010年9月1日から施行となります。流通過程にある機器は18ヶ月後から義務になります。インドネシアでの通関時点で適用されますので、輸出地(日本)でラベル表示が必要となります。

(管理者注:規則の和訳はJETROで行っているとの情報がありますので会員の方等は手にはいるかもしれません。原文はKEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIAのサイトからRegulasi(規制)のページに移動し、ここで検索できます。インドネシア語なのでGoogle自動翻訳等の利用をお薦めします。)

対象製品は規則の附属書IからIVに記載されていて、以下の通りです。
●附属書Iは家庭用電子機器、通信機器及びIT機器(46品目)
●附属書IIは建築用材料(8品目)
●附属書IIIは自動車部品(修理部品等))(24品目)
●附属書IVはその他の日用品(25品目)

 具体的な対象製品はHSコードで指定されています。電気・電子機器関係は附属書Iが関係します。
(対象機器は記載しませんので、原文の附属書でHSコードを確認してください。インドネシア語ですが見当が付くと思います。)

 除外される機器は以下の通りです。
・バルクの形態であり、消費者の直前で梱包するもの。
・生産に使用する原材料など

ラベリング要求事項はおよそ以下の通りです。
・製品上及び/又は梱包上にラベルを貼付する。
・インドネシア語であること
・企業名又はブランド名
・製造者の名称と住所(少なくとも所在都市名)(国産品の場合)
・輸入業者の名称と住所(少なくとも所在都市名)(←これは日本国内での対応が必要)
・原産国
・機器による追加の事項(附属書で指定されている)
・ラベルサンプルを前もって商業省商業総局に提出する(5営業日以内に証明書が発行され、通関時に必要となる)

関連記事
Bureau Veritas 2010年6月付 『Indonesia New Labeling Regulation』(原文、原文(pdf))
HKTDC 2010年7月19日付 『New Labelling Regulation for Consumer Products for Indonesia』(原文
SGS 2010年7月付 『NEW LABELING REGULATION FOR CONSUMER PRODUCT FOR INDONESIA』(原文
Intertek 2010年6月26日付 『AMENDMENT OF INDONESIA LABELING REGULATION』(原文
山九株式会社 2010年7月付 『インドネシア向け商品ラベル表示義務化』(原文

以上