管理人メモ
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『化学物質審議会(平成25年度第2回)』と『産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会(第1回)』
2013年10月30日付で経産省は上記審議会、小委員会の資料を公開(注1及び注2)しました。「製品環境/安全/EMC規制・規格」ページの2013年11月9日記事①と②で紹介しています。各国のREACHやWEEE/RoHS、GHS、最近ではシップリサイクル、などに関心がある人には現在の概説と今後の方向性がまとめて分かる資料になっています。
その中で、小委員会の資料の『サプライチェーンにおける含有物質管理・情報伝達について』(原文)は特に気になる資料です。サプライチェーン上の情報共有について、『ルール・標準が確立されていないため、川上、川中企業は、顧客毎に異なる方法で情報を要求され不効率(知識不足が原因の過剰な要求も多い)。』と断定しています。(ただし、『2012年秋に、業界横断的な化学物質管理の標準となる、「製品含有化学物質管理-原則及び指針(JISZ7201)」を制定。』との注釈をしています。)
管理人は情報伝達の課題についてすでにコメントしています(一例:2013年6月19日記事)。今更、という気がしないでもありませんが、小委員会の提言通りに早急に動くことは大事だと思います。REACHやRoHSで、各企業の化学物質管理担当者が四苦八苦していることは、『RoHS担当の元駐在員による小言』、『会社員の化学物質管理ログ』、『reachrohsのブログ』などで十分伺えます。記事からは、サプライチェーン調査が100%できているとの認識はありません。できるだけのことをしている、とだけ言えるでしょうか。関係者が納得して業務に当たるために、国の行政機関はしっかりとした方向性を示し、関連団体を通じて納得できるツールを提供し、グローバルスタンダード化すること(或いは既にあるIEC規格等に準拠すること)、考え方のベースとして、化学物質管理者が、手は抜かないが、でも100%は追いかけない。それでもって、リスクが最少になる方向を目指す、或いは今考えられるリスクを最少にする、ということを求めるということです。これを、全企業、特に大企業と、一般市民と、それに環境第一を標榜する団体とに啓蒙し、国際化することでしょう。難しいとは思いますが、是非早急に動いてほしい、私の願いです。
注1)2013年10月30日開催 『化学物質審議会(平成25年度第2回)‐配布資料』(ページ)
注2)2013年10月30日開催 『産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会(第1回)‐配布資料』(ページ)
EUと加盟国の役割分担
駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジン(EU MAG)2013年6月4日に『EUと加盟国は権限をどう分担していますか?』という記事が載っています。確かにEUとその加盟国の権限について良く分からないのですが、それをQ&Aで解説しています。EUの法規制に興味がある方には役に立つものだと思います。
国立環境研究所 公開シンポジウム2013 (京都)
国内VT62474(IEC/TC111の国内委員会)のHP開設
6月21日付で表題のHPが開設されました。いつかは開設されるだろうと思っていました。『「化学物質規制と我が国企業のアジア展開に関する研究会」に関して、ひと言』を2回書きましたが、JAMPとこの国内VT62474との関係、というか主導権争いはどうなるだろうと心配しています。研究会がこの方針・計画を早急にまとめてくれることを望みたいものです。とりあえず、頑張れ国内VT62474との思いです。
「化学物質規制と我が国企業のアジア展開に関する研究会」に関して、ひと言、その後
先日、この研究会と下部のワーキンググループに参加した人から直接、その時の情況を聞く機会がありました。結果は、予想通り、残念ながらJAMP推進派とJGPSSI派とが全くかみ合わなかったようです。この情況は従前と変わらないようです。
この研究会発足は、中小企業から、化学物質調査の面倒くささを何とかしてくれ、と強い要望があったからだそうで、当然だと思います。管理人が紹介している実務担当者のブログ(*1)などを読んでも良く分かります。だから、何とかする方向で議論を進めてほしいものだと思います。
調整・推進役が必要だと思いますが、誰かいますか、との質問にXXXさんかなあ、と言われた名前の方ではたぶん無理かもしれません。優しい方のようですから。それほど難しい役だと、私には思われます。
私が期待した研究会の役割(指導力)は今ひとつのようだったらしいし、ワーキンググループにはリーダーとしてはこの人だという人を名簿から探すことができません。もっとも私が知っている範囲も狭いものですが。
この研究会の成果はあまり期待できない、と言われましたが、でも、私は期待したい。でなければ、きっと、日本企業の負荷はだんだん膨大なものになり、各国企業との、とくに法規制を甘く考えている「発展途上国」との競争にはまともに勝てないと思っています。
なぜ、日本人には「戦略」の視点がないのでしょうか、ねえ。
(*1)例えば、『RoHS担当の元駐在員による小言』、『会社員の化学物質管理ログ』、『reachrohsのブログ』
「化学物質規制と我が国企業のアジア展開に関する研究会」に関して、ひと言
経産省に表題の研究会が設置され、下部ワーキンググループ「情報共有ワーキンググループ」も設けられました。RoHSやREACHなど化学物質管理に係わる化学物質情報の共有の統一化を目指すようです。
でも、なぜ今頃、と言う気がしないでもありません。私が現役の頃(ずいぶん前になります)、JAMPやJGPSSIがその初成果を出し始めた頃になりますが、統一した情報共有システムをなぜ構成できないか、と経産省の担当官と話をしたことがありました。担当官もそれは問題だと思われていたようです。その時には「まだその時期になかった」と言うことなのでしょうか、私はもどかしいものを感じていました。その後IEC規格での統一化が明らかにされましたが、どういうわけか、そのIEC規格をベースに全体の化学物質管理スキームを統一しようとの流れがありません。統一性がなければ、上流、下流の企業も大変な負荷がかかり、かつ正確さにも欠け、或いはそのために国際競争力を欠くと私は考えています。
現在、日本ではJAMPが主流になっているように思われます。しかし、今回の資料を見ると明らかにJAMPとIEC62474との比較が示されていて、JAMPがIEC非準拠であることを暗示しています。重大な問題・課題だと思います。その課題を抱えたまま日本の企業は一斉に動いているのです。そういった意味合いもあって今回研究会、ワーキンググループが設置されたのだろうと勝手に推測しています。
ただ、今回の資料をざっと読んでも、実務上の課題は見えるものの、なぜ今になって設置されたのかの明確な理由が私には理解できませんでした。現状の課題の透明性が重要だと思います。その一つとしてJAMPとJGPSSIの垣根の問題を明確に取り上げてほしいものだと思います。加えて「思想」がないように思います。REACH規則には明らかに「欧州の企業の競争力を確保すること」が明記されているのですが、日本にはその手の根本になるものが弱いように感じます。ただし、私は「”日本の”企業の競争力を確保すること」を思想にはしたくないのですが。
委員の構成を見ればこれまでに日本や、IEC規格に於いても、リード役を果たしてこられた実力のある方々が名前を連ねています。これまでのご努力には感服・感謝しています。ただ、私は、これまでの両者の垣根を越えて是非、国際的に統一されたスキームをまとめ上げ、アジアのみならず全世界のリーダー役になってほしいと願っています。そのためにどのような化学物質管理の「思想」が必要なのかは良く分かりませんが、ぜひパッチワーク的にならないようにお願いしたいと思います。
JEMIMA会報より、IEC/TC66のこと
JEMIMA会報 Apr 2013 vol.50の委員会活動報告の記事で『製品安全・EMC委員会(IEC/TC66の現状とJEMIMAの参画)』があります。私自身この委員会の前身の委員会にかかわったことがあり、記事で紹介されているIEC61010の製品適用に関して実務でも携わっていたので大いに関心があります。TC66の国内委員会は電気学会が担当していますが、計測制御関連の規格の制定・審議であるため、当然JEMIMAの直接関わる範囲にあります。JEMIMA委員当時には、TC66への参画、さらにはIECそのものへの関与を強く願っていたのですが、この記事によれば3名の方が2010年以降WG1とWG2に毎回参加されているとのことで、本当に喜ばしいことであり、頭の下がる思いです。
私が現役のころ、企業TOPの後押しがあれば別ですが、IEC規格、特にIEC60101の審議に参加することは、人事評価対象にはされなかったように思います。殆ど東京にある団体の委員会に参加すること自体が、地方企業からは高額の出張費も必要だし、東京周辺の企業の方であっても、実務は滞るしで、アウトプットは企業には直接反映されません。委員長などキーマンになればなおさらです。ほとんどの場合、各企業の担当者が工業会の委員会などでボランティア的に地道な作業をしていました。ついには、JIS化に大いに貢献した技術者も高齢化し、この方面ではとても有名でも企業内ではそれほどでもない方々が去って行かれることはとても残念で、つらいことでした。その方々が作り上げたIEC
61010のJIS版であるJIS C 61010は、原文の技術的詳細を考察し、丹念に言葉を選び文章を構成している傑作です。原文を凌駕する、といっては大げさかもしれませんが、それほどのものです。
1990年代にIEC推進会議の方とお話をする機会があったのですが、IEC規格での日本の存在感を高めるために、会員を増やし、費用を捻出することがとても大変だったようです。いまでもその事情は変わらないかもしれません。一方、中国の場合ですが、記事にも中国の積極参加について書かれているとおり、中国は政府主導で国際規格へ委員を多数参加させ、中国の存在を誇示し、中国製国際規格を認めさせようと動いています。私自身2008年東京で開催された別のIEC総会に、ほんのお手伝いをしたことがありますが、中国からの参加者が多いことを経験しました。当時の中国の委員は発言をしないし、他国の委員と話をすることもなく、自分たちだけで会話をするだけでしたが、中国政府は、無駄を承知の上で将来のために、とりあえず参加させようとの判断をしたのだろうと感じました。
私は、日本人が、日本流(発)のグローバルスタンダードをたくさん発信してほしいと思っています。そのために、それにあたる人(IEC委員だけではありません)を評価し、十分な経費を与えてほしいと願います。企業もまた十分な評価と費用捻出をしてほしい。一方、規格自身が知的所有権を有するものだから困難性が高いとは思いますが、国内委員会は多くの情報提供、情報公開をしていただきたい、と願います。ちなみに私は、国際規格は無償にすべきだし、IEC、ISOの類は各国からの負担金で贖うことが望ましいとの意見です。(たぶん無理ですが、どうせWTO・TBT通報ではドラフトが公開されることも多々あるのです。)
記事中に、2014年IEC総会(東京)でTC66の併設開催が決まっているようで、TC66、特にIEC61010の実務にあたっている企業、担当者にはめったにない好機です。おそらく公開の説明会が開かれると思われるので、経験がない方は、それに参加してIECの雰囲気を味わってほしいし、JEMIMAの方々はできるだけ直接応援に出かけて多くのIEC委員との議論をしてほしい、と私は心から願っています。
インド電池規則、及びインドWEEE/RoHS規則との関連
インド環境農林省
環境保護法(The Environment (Protection) Act):電池規則の基になる法律
環境保護法サイトののHazardous Substances Managementページ上で電池規則を参照することができる。
・規則:S.O.432(E), [16/5/2001] - Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (2001年5月16日公布)
・告示:S.O. 1002(E), [4/05/2010] - The Batteries (Management and Handling) Rules, 2010 (2010年5月4日告示)
関連規則:S.O No. 1035 (E), [12/05/2011] - e-waste(Management and Handling) Rules, 2011(所謂、インドWEEE・RoHS)
参考情報:EnviX 2011年2月24日付『インド環境法体系ガイド2011~化学物質/リサイクル/省エネ/ 水/大気規制』
に
電池規則を含めたインドの環境法ガイドの出版案内があり、ここでおよその法律名称がわかる。掲載当時、Batteries (Management
and Handling) Rules及びe-waste(Management and Handling)
Rulesに関しては草案又は従来法を記載している。
私見:電池規則上の電池とは鉛(酸)電池に限定されているようなので、規則そのものは計測・制御機器関係にはあまり影響しないと思われる。ただし一方で、その他の電池は構成部品としてe-waste(Management and Handling) Rules, 2011で扱われる可能性が残ると思われる。
(EU REACH規則)ECHA 2011年5月31日付 報道発表 ECHA/PR/11/13 「加盟国委員会は新たに7つのSVHCを特定した。(以下略)」(原文)
7つのSVHCの和名と用途は以下の通り(化学物質総合情報提供システム Chemical Risk Information Platform (CHRIP)による)(CAS#が複数見つかる場合があり、管理人の判断で一つを選定し、掲載しています。利用する場合にはご自身で再確認願います。)
ECHAのSVHCコンサルテーションサイトに8物質(本日現在)掲載されています。このサイトにCAS#及び報告書(英語)がリンクされていますので参照してください。用途についても記載されています。
今回の特定SVHCにないものは、Cobalt dichloride(7646-79-9)ですが管理人はその理由について調査していません。
(2011年6月8日追記:Cobalt dichlorideについては、本文中に”--- and the “toxic for reproduction”
will be added as the basis for identification as an SVHC for cobaltdichloride
.” とありますので生殖毒性の追加となります。)
物質名 | 和名 | CAS# | 用途 |
2-ethoxyethylacetate | 2-エトキシエチル=アセタート | 111-15-9 | 塗料・ 印刷インキ・電子材料 (レジストインキ用)溶剤 |
strontium chromate | クロム酸ストロンチウム(II) | 7789-06-2 | 防錆顔料 |
1,2-Benzenedicarboxylic acid,di-C7-11 branched and linear alkyl esters (DHNUP), Phthalic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters CAS#68515-42-4 不明 | Phthalic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters(該当和名なし) | 68515-42-4 | 不明 |
hydrazine | ヒドラジン | 302-01-2 | ロケット燃料(無水ヒドラジン),一般的に用いられるヒドラジン水和物(CAS番号:7803-57-8)の用途は発泡剤原料,清缶剤・水処理剤,工業薬品合成原料,農薬合成原料,医薬合成原料 |
1-methyl-2-pyrrolidone | N-メチル-2-ピロリドン | 872-50-4 | 樹脂溶剤,アセチレン溶剤,MOS半導体製造用溶剤,化粧品基剤 |
1,2,3-trichloropropane | 1,2,3-トリクロロプロパン | 96-18-4 | 洗浄剤,可塑剤原料 |
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP) | Phthalic acid, di-C6-8 branched alkyl esters C7 rich(該当和名なし) | 71888-89-6 | 不明 |
2011年5月2日付「JEMIMA委員会からのお知らせ」に関して(情報収集についての注意点)
2011年5月2日付JEMIMA委員会からのお知らせ『改正RoHS指令の動向について』に以下の注意点が記載されています。
『(中略)蛇足ではありますが、非公式情報(調整会議議事録やドラフト、動向の実態)は、当然ながら関係者にしか配布・情報流通されず、各団体・個社・コンサルタント等のロビイストが情報をハンドリングしています。欧州では予定がすぐ変わったり、荒業(非公式協議による政治的な妥協など)を使ったりしますので、公式情報のみを見ていると動向を掴み遅れるケースが少なくないのも事実だと思います。どのような細部情報を取ろうとされているかにも拠りますが、特に投資(現地派遣や配置、団体参加、個人的なネットワーク、ENVIX等の環境ニュースレター等)なしに、Webだけで細部情報を理解しようとすることに限界があると思っていただいた方が良いと思います。
御社が現地に特別なニュースソースをお持ちでないなら、御社が加入している団体の環境規制関連委員会に参加して情報を入手されるのが最も費用対効果の面で優れた方法であると思います。』
WEBでの情報収集をしている管理人としては耳が痛いことなのですが、確かに的を得ています。「よしぶうのへや」「製品/環境/安全/EMC規制・規格」で提供している情報はある程度これらの情報収集に詳しい方を対象としています。従って、例えば、EU理事会や議会の文書が(公式文書であっても)最終決定のように思われてはいけないと思います。最終的には官報に告示された情報と、それに基づく行政の公式見解(EUの場合にはEU委員会のガイダンスであったり、加盟国の法律やガイダンスなどです)を判断材料にすべきだろうと思います。この場合企業の各担当者は、該当の法順守だけが関心事になるのだろうと思います。
ではなぜここで情報提供しているといえば、最終公式情報を提供するだけでなく、法規制に至るまでのさまざま動向をお知らせすることで各社の対応を考えていただくことであり、できれば、各団体、たとえばJEMIMAの活動に参加・協力しながら、例えばロビー活動に参加あるいは支援し、各企業・団体へのメリットを確保し、競争力を高めていただきたいと思っているからです。また、広い情報ソースを提供することにより偏りが少ない判断をしていただきたいとも思っています。法律制定過程の生々しい動きは日本の政治の中を考えてもある程度推測できますが、その現場に居ながら手に入れ、判断するよりほかはありません。その生々しい情報を手に入れようと思えば積極的に工業会活動などに参加されるのが良いと思います。参加企業の方は遠慮なく参加団体の事務局に問い合わせをするのがよいでしょう。(JEMIMAの回し者ではありませんので、念のため。)
EU委員会 環境担当委員ヤネス・ポトチュニック氏の発言について
「よしぶうのへや」「製品/環境/安全/EMC規制・規格」2011年5月21日記事にヤネス・ポトチュニック氏(*)の発言を載せました。この発言については管理人として危惧するところがあります。この発言は、5月19日に開催された「Helsinki Chemicals Forum 2011」のオープニングスピーチです。EU委員会の環境担当責任者としての発言だと思います。環境NGO ChemSecもこの発言を取り上げています。(NGO ChemSecの報道はここ)
危惧することは、ポトチュニック氏が有害危険物質を排除しようとしているのではないかということ。そのツールとしてSINリスト2.0を薦めていることです。SINリストはNGO ChemSecが提案している方法です。いうまでもなく、REACH規則の規制するための基準決定の根幹はリスク評価・リスク管理であり、有害危険性があるから排除するというものではないと理解しています。
SINリストは代替を急ぐためのプロジェクトではあるのだが、代替品のリスク評価はどうなっているのか不明です。EUには公式の評価機関ECHAのRAC(The Committee for Risk Assessment of the European Chemicals Agency)があるのだら、その結論により廃止ないし代替を進めるだろうと思います。
懸念理由は、今までのChemSecの見解をいくつか見ると、リスク評価ではなく、少しでも危険性があれば排除する方向だからであり、SINリストもそれに従っているように見受けられます。その結論をEU委員会なりECHAに対してロビーをしていくという傾向がみあれます。ポトチュニック氏の意見がそれに沿ったものでなければ良いのですが。EU委員会の動向も注視しておきたいと思います。
(*)ヤネス・ポトチュニック氏:Janez POTOČNIK スロヴェニア出身(再任)環境担当。このソースは駐日欧州連合代表部の資料に拠った。
中国が2011年5月5日付WTO/TBT通報した化学物質のCAS Noと用途
用途は以下の通り(化学物質総合情報提供システム Chemical Risk Information Platform (CHRIP)による)(CAS#が複数見つかる場合があり、管理人の判断で一つを選定し、掲載しています。利用する場合にはご自身で再確認願います。)
11-2329:Imidacloprid CAS#105827-78-9 農薬(殺虫剤)
11-2330:Gibberellic acid、CAS#77-06-5 農薬(植物成長調整剤)
11-2331:Pyridaben、CAS#96489-71-3 農薬(殺虫剤)
11-2332:Chlorotoluron、CAS#15545-48-9 資料なし
11-2334:Chlorsulfuron、CAS#64902-72-3 除草剤
11-2335:Thiosultap-monosodium、CAS#不明 対象データなし
11-2336:Deltamethrin、CAS#52918-63-5 殺虫剤,動物薬
11-2340:fluoroglycofen-ethyl CAS#77501-90-7 対象データなし(CAS#はGB規格草案原文による)
CLP基準ガイダンスの環境的分類条項の修正草案(PEG送付)の訂正
今回の訂正に関しては、計測・制御機器には関係がないようです。(責任は持ちませんので原文を確認してください)
改訂の概要については冒頭に記載されています。仮訳すると以下の通りです。
Extracts of the document for update/revision:(アップデート/改正のための文書の概要:)
・Corrections to Part 1 - General Principles for Classification p. 30-73(第1章 ー 分類に対する一般原則の訂正 p.
30-73)
・Revision of Part 4 - Environmental Hazards p. 104-169(第4章 ー 環境ハザードの改正 p.
104-169)
・Revision of the Annexes p. 170-248(付属書の改正 p. 170-248)
「dimethylfumarate(フマル酸ジメチル)」について
フマル酸ジメチルは2009年頃規制として注目されたものである。殺生物剤(バイオサイド)であり、家具や皮革の防かび剤として使用され接触性皮膚炎を引き起こすもののようです。
・食品安全情報blogの2009年4月22日付け記事:2009年3月17日の欧州委員会の決定をメモしたものであり、いきさつがわかり参考になる。
・EICネットの2009年4月23日から29日までのQ&Aは各社の状況・顛末があり、参考にできる。
・厚生労働省検疫所の2009年4月1日付け情報も参考になる。
「「2011年3月9日付議会・理事会指令2011/17/EU 「計量に関する理事会指令71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC 及び 86/217/EECを取り下げる」指令を公布」(原文)」について
廃止される8指令は以下の通りです(訳は管理人ですのでご注意ください)。電気計測器には関係がないものと思います。
71/317/EEC(原文):Council Directive 71/317/EEC of 26 July 1971 on the approximation of
the laws of the Member States relating to 5 to 50 kilogramme medium accuracy
rectangular bar weights and 1 to 10 kilogramme medium accuracy cylindrical
weights (5から59kgまでの中位精度長方系おもりおよび1から10kgまでの中位精度円筒形おもり))
71/347/EEC(原文):Council Directive 71/347/EEC of 12 October 1971 on the approximation
of the laws of the Member States relating to the measuring of the standard
mass per storage volume of grain(穀物保管体積対標準質量の測定)
71/349/EEC(原文):Council Directive 71/349/EEC of 12 October 1971 on the approximation
of the laws of the Member States relating to the calibration of the tanks
of vessels(船舶のタンクの校正)
74/148/EEC(原文):Council Directive 74/148/EEC of 4 March 1974 on the approximation of
the laws of the Member States relating to weights of from 1 mg to 50 kg
of above-medium accuracy (1mgから50kgまでの上中位精度のおもり)
75/33/EEC(原文):Council Directive 75/33/EEC of 17 December 1974 on the approximation
of the laws of the Member States relating to cold-water meters(水道メータ)
76/765/EEC(原文):Council Directive 76/765/EEC of 27 July 1976 on the approximation of
the laws of the Member States relating to alcoholometers and alcohol hydrometers(アルコール計、アルコール比重計)
76/766/EEC(原文):Council Directive 76/766/EEC of 27 July 1976 on the approximation of
the laws of the Member States relating to alcohol tables(アルコール度数表)
86/217/EEC(原文):Council Directive 86/217/EEC of 26 May 1986 on the approximation of the
laws of the Member States relating to tyre pressure gauges for motor vehicles(自動車用タイや圧力計)
ECHA Testing proposals involving vertebrate animals: request for information
from third parties
2011年1月26日公開分9物質の和名、用途について
9物質の和名と用途を調べました。和名、用途は化学物質総合検索システム(CHRIP)より引用。ECHAの9物質の情報公開日は2011年1月26日、情報提出期限は2011年3月12日です。
動物試験のためのコンサルテーションなので計測制御機器関係の企業には直接の関係はないと思われます。
なお、今後、化学物質評価のための情報については、重要性を考慮して掲載する・しないを判断しますのでご了承下さい。
(1) dimethylpropane-1,3-diol
和名:2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール CAS#126-30-7 EC#204-781-0 用途:アルキド樹脂原料,ポリエステル系可塑剤,潤滑油
(2) Trimethylolpropane Diallyl Ether / 2,2-bis(allyloxymethyl)butan-1-ol / 2,2-bis[(allyloxy)methyl]butan-1-ol
和名:トリメチロールプロパンジアリルエーテル CAS#682-09-7 EC#211-661-1 用途:プラスチック添加剤
(3) 2,2'-[oxybis(methylene)]-bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
和名:2,2’-ジエチル-2,2’-(オキシジメチル)ビス(プロパン-1,3-ジオール) CAS#23235-61-2 EC#245-509-0 用途:紫外線硬化樹脂・エポキシ樹脂・ポリウレタン樹脂原料
(4) 4,4'-methylenebis[N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline]
和名:N,N,N’,N’-テトラキス(オキシラン-2-イルメチル)-4,4’-メチレンジアニリン CAS#28768-32-3 EC#249-204-3 用途:複合材料原料
(5) p-phenylenediammine
和名:p-フェニレンジアミン CAS#106-50-3 EC#203-404-7 用途:アゾ染料・白毛染料・ゴム加硫促進剤・写真現像薬原料
(6) Aziridine
和名:アジリジン CAS#151-56-4 EC#205-793-9 用途:農薬・染料・繊維改質剤原料,有機合成原料
(7) 2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
和名:2,2’-(エチレンビスオキシ)ジエタン-1-イル=ビス(2-エタン-1-イルヘキサノアート) CAS#94-28-0 EC#202-319-2 用途:可塑剤
(8) 1-ethylpyrrolidin-2-one
和名:1-エチルピロリジン-2-オン CAS#2687-91-4 EC#220-250-6 用途:溶剤,有機合成中間体
HPyo
(9) Sodium phosphinate
和名:次亜リン酸ナトリウム CAS#7681-53-0 EC#231-669-9 用途:無電解メッキ薬,還元剤,樹脂触媒,医薬原料
台湾化学物質管理 7POPsを廃止
DIGITALEUROPEが11月18日付記事で掲載していましたので原サイトにアクセスして記事を掲載しました。POPsに関しては国際条約ですので各国ほぼ同等の規制になっていると考えられますが、台湾について特に内容まで確認していません。これは日本以外の国のPOPs規制でも同じです。
台湾の行政院環境保護省については英文のページがあり(ここ)ます。興味をお持ちの方は覗いてみてください。管理人はいままで台湾情報を殆ど見ていませんでしたが、今後は日々検索の対象にしようと考えています。
ウクライナRoHSにDIGITALEUROPEが書簡
DIGITALEUROPE9月24日付記事によれば、ウクライナRoHSに関する書簡をDIGITALEUROPEはウクライナ当局に送っています。
ウクライナRoHSについては、日本語のWEBSITE検索では詳細がつかめません。(管理人感想:この関係中国語サイトが多いのにはそのパワーに考えさせられます)
2009年6月頃と思われるSGS China の公開情報(原文;和文)にWTO/TBT通報の記事があり、WTOサイト上で検索すると次の通報があります。
WTO/TBT通報 2009年2月23日付 09-0930(原文)
現在、法律の原文、英語版、和文等が入手できませんのでDIGITALEUROPEの書簡が頼りです。まだ精読していませんが、推測すればおよそ次の通りです。
・EUのRoHS指令を参照している、あるいはこれと整合化をはかろうとしている。
・2011年1月1日施行である。
・関連法規がこの10月に2つ公布されるようである。これでは対応ができない。
・対象製品は法準拠の評価報告書と(技術?)文書が要求されているようである。これはEU RoHS指令にはない。
・制限物質の限度値が明確ではないようである。
・EU RoHS指令のような適用除外がないようである。
詳細がわかれば追加掲載する予定です。
代替支援ポータルサイトが立ち上げ
Chemsec 8月31日付の記事で代替品への置き換えを支援するポータルサイトSUBSPORTを立ち上げたことが書かれています。この活動についてはREACH規則に関係する人は注視する必要があるとおもわれます。
こういった支援ポータルを立ち上げることについては良いことだと思います。多くの人が科学的な評価の下によりリスクの低い代替物質を開発するための支援を進めることは、国家間、企業間競争を超えてなすべき課題だろうと思います。
ただ、管理人には釈然としないところがあって、SUBSPORTの目的を読むと、リスクの削減がその目的になっているのですが、それの背景に危険有害物質をなくすことでリスク低減ができると思っている節があります。これは今までの声明等から推察してもChemsec自体の考え方だと思われます。「リスク低減=危険有害物質の排除」という図式なのですが(ちまたの環境一番大事派によくあるパターン)、私自身は賛成できない、安易な(とはChemsec自体は思っていないのだろうが)代替はかえってリスクの増大をもたらす可能性がある。機器の開発をしている技術者は沢山の経験があると思います。科学的な(当たり前ですが)リスク評価を実施して決定すべきだろう。
記事そのものは8月時点で知っていて上述の理由で掲載を見送ろうと考えていましたが、他のサイトで紹介されていたので本日付で掲載しました。
「NITE化学物質管理センター成果発表会2010」から
-管理人の感想-
安井至理事長の基調講演でリスクの話があり、一部を紹介します。(安井氏HPの中でも(ここ)紹介されています。)
・ISO31000リスクマネジメントが発行されたこと。
・リスクの定義が拡張されて、 "effect of uncertainty on objective"であること。JIS訳が”楽しみに”待たれる。
(管理人注:これには議論があるようです。例えばここ)
・食品や化粧品などのリスクについて言及されている。天然食品は高リスクのものであっても受け入れられている。
・天然食品は人工物並みの試験は行われていない。
・発展途上国は高いリスクを受け入れ、先進国の過剰な対策は別のリスクが増大する可能性を指摘。
・リスクはベネフィットの認識で受け入れ可能かどうかが異なること。
などを説明されている。
具体的な事例としては、
・河豚、キノコ(死亡食中毒の原因の第1,2位)
・化粧品(多種多様な化学物質を使用。昔からの鉛白、京紅、椿湯。)
・エコナ(花王、グリシドール脂肪酸エステルの例。安全係数はたぶん高いが特定保健用食品から自主的とり下げ))
・タマネギ(食品添加物としたら許容量は0.016g/カレー一皿)、じゃがいも(ソラニン。食品添加物とすれば全て回収。)、ひじき(英国では危険物)大豆のイソフラボン(環境ホルモンの疑い)
・たばこ・アルコール(発がん性物質)
・ポテトチップス・かりんとう(アクリルアミド。IARCのグループ2A)
・汚染米(メタミドホス。基準の5倍。0.05ppm含有。ピーマン許容値は2ppm、野菜毎許容値が決まっているが、その他は一律0.01ppm。)
などなど。
特に、10万人当たりの死亡者数で捉えた数値は参考になる。(説明は無かった。またこの様な表は色々な人が色々なところで紹介されている)これによると飢餓、喫煙、がん、肥満、循環器関係の病気、アルコール飲料、自殺の順であり、水道・食品中砒素は飢餓の10万分の一程度、残留農薬が百万分の一程度、食品添加物は一千万分の一程度である。
管理人の感想として、リスク(ISO31000の定義は不明確ではあるが)とベネフィットのバランスを考慮し、(最新でもっとも確からしい)データに基づいて最適なリスク基準を設けること。過度な対策をしないこと。先進国だけでなく発展途上国にも配慮した標準にすることが必要だろうと思います。感情的或いは感覚的な安全論、安心論は避けることが重要です。
中国「電子電気製品汚染制御管理弁法」改訂の動き
7月23日⑥の記事で紹介しましたが、中国RoHSと言われる上記法律の改正が行われるようで、8月19日迄のパブコメ(意見募集)がされています。(原文)翻訳を含め情報は一部の団体には出回っています。公開HPでは中国日本商会の会員向け7月22日付「会員情報・事務局だより」で会員向けに意見募集をしているようです。(管理人は会員ではありませんので内容を見ていません)その他の団体でも意見を提出すると思われます。
計測・制御・分析機器業界としての改正のポイントは主に以下の通りです。
・従来の対象製品から、全電気・電子機器が対象になる。(計測・制御・分析機器も対象である)
・「電子電気製品」とは直流電圧1500V、交流電圧1000V以下において動作する設備及び関連製品であり電圧の下限がなく、殆ど全ての電気・電子機器が対象となる。
・除外製品或いは除外物質の規定がない。
・制限物質はEUのREACH規則と同じ6物質に加えて、その他の物質を追加できるようになっている。現在のところ追加物質の情報はない。
・対象製品は国家標準又は業界標準に従う。
・制限物質の限度値が法律上にはない。おそらく他の規則或いは規格で示されると思われる。
・「電子電気製品汚染制御基準達成製品目録」(以下、目録)に指定される電気・電子製品がある。
・目録は電子電気製品類目、使用を制限する有害物質の種類、要件及び使用制限期限等から構成される。
・目録に掲載される製品は認証を受ける。
・目録掲載以外の電子電気製品への規制内容について詳細に記載されていない。
・輸入製品は通関時に検査を受けることになりそうであるが、具体的な情報がない。国内生産との規制差があるかないか不明である。
今後、具体的に改正作業がなされていくと思われますが、計測・制御業界としては、グローバルな合意に基づく物質規制であるかどうか(特にリスク管理面で)、規制の内容が技術的に可能かどうか、リスクの少ない代替物質が得られるかどうか、製品が規制に対応するための十分な期間が設けられるかどうか、国家標準・業界標準が国際規格に従った内容であるかどうか、貿易障壁にならないような仕組みになっているかどうか、など監視し、適宜ロビー活動を行っていく必要があると思われます。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律【Q&A】(平成22年8月)が公開
化審法のQ&Aが公開されました。(原文)主として来年4月から施行される最終版に対応したものです。計測・制御・分析機器を製造、販売する企業に関する重要な解釈部分があります。この分野の企業は、通常化学物質そのものを生産、輸入する場合は少ないし、生産、輸入する場合でも、機器やプラントの開発、設計、製造、販売・据え付け、保守、修理等における「試験、実験、研究、開発、検査等」のためであって、化学物質を「試験、実験、研究、開発、検査等」以外に使用したり、新たな化学物質生産等の利用のために製造、輸入する場合はほとんど無いと言って良いと思います。この場合には、以下のQAより(特に、「試験研究用途」の記述では)届出が不要である、と理解されます。
更に、元素は化学物質ではないと説明されているので、更に有利に働くだろうと思います。
管理人は、上記解釈による法的な責任は負いませんが、この見解をベースにして行政の見解を得るようにすれば企業活動がやりやすくなるだろうと思われます。(以下に主要な抜粋を記載します。詳細は原文と、法律そのものを見てください。
(以下、抜粋(一部管理人が書き換えた)
QA1-1-1:元素は化学物質に該当しない
QA1-1-2:天然物(アスベストなど)は化学物質に該当しない
・自然界において化学反応が起こる場合は化学物質に該当しない。
・生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの(生、死を問わない。)又は生物体構成成分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、化学反応を人為的に起こさせる行為としては扱わない。
・天然に存在する化学物質であっても合成により得られたものは化審法上の「化学物質」に該当し、化審法第3条に基づく製造等の届出が必要。
QA1-2-3:化審法上の化合物とは2種類以上の原子が化学結合(共有結合、イオン結合、配位結合等又はこれらの任意の組合せの結合)した物質を意味する。
QA1-2-1:化学物質の製造過程で、化学物質を安定に存在させるために意図的に追加した化学物質は、不純物ではない。
QA1-3-1:化審法上の副生成物とは、意図した反応とは異なる反応により生成したもの。
QA2-1-1:化審法における化学物質の「製造」とは、「化学反応を起こさせることにより化学物質をつくり出す」ことを意味する。単に2種類の化学物質を混合する行為は「製造」には該当しない。
QA2-1-3:試験研究用途で新規化学物質を他社に提供する際、届出は必要なし。
・試験研究の範囲:化審法第3条第1項第2号に規定する「試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき」とは、官公立、民間を問わず学校、研究所、試験所、検査機関における試験、実験、研究、開発、検査等の用にその全量を供すため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする場合(その製造又は輸入しようとする者が当該新規化学物質を自ら試験研究のために用いる場合に限らない。)をいうものとする。
・「テストプラント」において新規化学物質を製造する場合については、当該新規化学物質を製造する者又は当該新規化学物質を譲受する者の試験、実験、研究、開発、検査等のために当該新規化学物質を製造する限りにおいて化審法第3条第1項の届出は必要ない。
QA2-2-13
・「既存化学物質」とは、化審法公布の際(昭和48 年10 月16 日)、現に業として製造され、又は輸入されている化学物質のうちから、(1)試験研究のために製造され、又は輸入されている化学物質、(2)試薬として製造され、又は輸入されている化学物質を除いたものをいいます。
QA3-1-1:
・第一種特定化学物質は、化審法第6条及び第11条(2段階改正後の第17条及び第22条)により、経済産業大臣の許可なく、試験研究目的以外に製造・輸入してはならない
QA7-1-4:(一般化学物質)試験研究用途の場合、届出は不要。
QA8-1-4:(優先評価化学物質).試験研究用途の場合、届出は不要。